牧野法務事務所

入管業務・帰化許可業務・建設業許可申請

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帰化許可業務

外国人 (日本国民でない者) が、日本国籍を取得するための申請を言います。<国籍法4条>
要件や基準は国籍法に定められており、法務大臣の許可を得ることで日本国籍が取得できます。

許可がおりると、元の国籍を失う代わりに日本の国籍が与えられ、それ以降は日本人として扱われることになります。
尚、日本人と結婚してその人の籍に入れば日本人になれると誤解している方が多いようですが、結婚して国籍が変わる事はなく、外国籍の方が日本国籍を取得するには、帰化による方法以外にありません。

帰化(日本国籍取得)のメリット・デメリット、法律上の要件

「日本人」=「日本の国籍」になります。
仕事の制限がなくなります。法律に違反しない限り、どんな仕事もすることができます。
在留資格(ビザ)のように、更新(こうしん)の手続の心配もなくなります。

帰化申請のメリット

  • 選挙権(参政権)の付与、立候補もできます。公務員への就職も可能です。
  • 年金、教育、福祉など社会保障の面で日本人と同じ扱いになります。
  • 不動産の所有が容易になります。
  • 日本のパスポートを持つことができ、海外出張・海外旅行の際の海外渡航手続が楽になります。
  • 住宅ローン・自動車ローンや仕事の資金の借り入れ等、銀行との取引・融資が容易になります。
  • 日本人と結婚した場合、同一の戸籍に入ることができます。

デメリット

  • 母国の国籍を失います(日本は二重国籍を認めていません)。
  • 母国の旅券が無くなるので、国によっては日本からの渡航が不便になります。
  • 再び母国の国籍を取得するのは事実上、無理になります。

帰化申請の法律上の要件

①居住条件 ②能力条件 ③素行条件 ④生計条件 ⑤重国籍防止条件 ⑥憲法遵守条件

牧野法務事務所に依頼するメリット

※今までの依頼者さんからの直接の声です

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  • 申請受理後も、補正・追加等が少なく、審査期間がスムーズに進む。
  • 面接への対応、不明点を解消でき、なおかつ同行してもらえ心強い。
  • 不意のトラブル (交通違反や事故、やむを得ない長期出張など) があってもとことん向き合ってくれる。
  • 何より帰化許可に関する不安な点を、スタートから許可までしっかりサポートしてくれる。