牧野法務事務所

入管業務・帰化許可業務・建設業許可申請

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建設業許可申請

建設業許可申請は大変複雑な申請の一つです。ご自身でチャレンジしようとして建設事務所の窓口へ行ったり、手引きを読んだりしたても、何をすればよいのか解らないことだらけです。
当事務所では建設業新規申請、更新、事業年度終了届、経営事項審査、各種変更届など建設業許可関連業務を専門で行っております。

牧野法務事務所の建設業許可申請の特徴

手間の軽減と申請までの時間の短縮

建設業許可手続を熟知しておりますので、スムーズに手続を進めることが可能です。
相談のために何度も役所に足を運ぶ、何十枚にも及ぶ書類の作成、書類の不備を指摘される度に書き直しといったわずらわしさから開放されますので、本業に専念していただくことが可能です。

許可後の手続きも安心

建設業許可は一度取ったら、後は何もしなくて良いというわけではありません。5年に一度、許可を更新しなくてはいけませんし、許可を更新するためには、毎年、事業年度終了届の提出、各種変更の届け出をしないといけません。許可後に必要な手続についてもアドバイスし、手続のし忘れを防ぎます。
また、法律の改正について情報を有しておりますので、法律が変わった際の対応も安心です。

当事務所は、一度許可を取得すれば、それっきりではなく許可取得後もお客様の色々なお手伝いをさせて頂くことが大切ことだと日々心掛けております。

外国人労働者とのマッチング

人手不足が深刻な建設業界。しかし、建設現場作業員として、外国人は原則就労できません。外国人従業員の雇用には、日本の法律上(入管法)の就労内容の制限があります。もし、安易に考えて「建設現場で働けない外国人」を雇用していると法律に違反していることになります。外国人本人はもとより、雇用している会社・経営者も法律違反、場合によっては犯罪者としての責任を問われます。
では、どのような外国人であれば建設作業現場でも雇用できる可能性があるのでしょうか。当事務所は入管手続にも精通しているので、外国人労働者の様々なことに対応が可能です。

こんな事例でお困りですか?

  • 元請会社さんに〇月までに「金看板」とって来て!と言われてしまっている。
  • 対外的な信用のためにも建設業許可の取得を考えている。
  • そろそろ世代交代を検討しているので、許可関係を取得・整理していきたい。
  • 自社の顧客さんに建設業許可を相談されたが、ちゃんと許可を取得してくれる行政書士事務所を知らない。
  • 今後、1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)を超える工事の受注が見込まれる。

    取引先の皆さまにご迷惑をかけるのはNGです。貴社の信用に関わる大切なことです。